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“ピンチはチャンス”と考える

地球温暖化と低炭素社会の到来

直近の我が国のCO2を中心とした温室効果ガスの総排出量は13億4000万トンになっています。これは「京都議定書」で定められた基準年(1990年)の排出量を下回るどころか、6.2%も上回っています。つまり、議定書の目標数値である6%の削減を実現するには、今からすぐに12.2%の削減をしなくてはならないと言う大変厳しい状況です。もはや、経済社会活動のあらゆる局面で環境への負荷を減らす必要に迫られているのです。言い換えれば、社会の仕組みそのものを根本的に見直す時期に来ているともいえます。
このような社会の仕組みそのものの変革に際して、日本政府は“低炭素社会”創りへ向けて国の舵を大きくきることを宣言しました。そして、“低炭素革命”とまで明確に位置づけたのです。これは、「経済」は「環境」の一部であることを意味します。

低炭素社会における、今そこにある企業リスク

低炭素社会においては、事業活動そのものを環境に優しいものに変えていかない限り、事業を継続すること自体が企業リスクになります。

例えば、平成17年度に改正された“エネルギーの使用の合理化に関する法律である”通称『省エネ法』が今後益々強化されます。具体的には、これからは、少なくとも30店舗以上のコンビニクラスの店舗施設を抱える事業者や、5店舗以上のスーパーマーケットを運営する企業までがその対象となります。フランチャイズ本部であっても然りです。その背景には、業務・家庭部門における省エネルギー対策と、店舗・住宅等の建造物に対する省エネルギー対策の強化の必要性があげられます。

また、『省エネ法』以外にも都道府県を含めた法規制の強化の進んでおり、そこに課せられる義務も発生します。そして、義務を果たせない場合、社名の公表に始まり、最後には罰則を課せられ、確実にIRやCSR上、大きなマイナスになります。

省エネ法の適用対象

これまで 2009年4月以降
  • 百貨店クラス規模の店舗施設運用の事業者のみ。
  • 30店舗以上のコンビニクラスの店舗施設保有の事業者。
  • 5店舗以上のスーパーマーケット店舗運用の事業者。
  • 百貨店クラス規模の店舗施設運用の事業者。

省エネ法における義務

CO2 削減ビジネスの新たな動き

CO2削減が新たなビジネスチャンスに。

法規制が強まる一方で、そこには新たな環境ビジネスの芽が沢山でてきています。

企業間における『排出量取引』、更には海外との排出権の直接取引(CDM)といったカーボンニュートラルビジネスや、ビジネスシーンにおけるさまざま形でのカーボンオフセットが注目されています。
そしてこうした中、消費者の目は、商品、サービスのみならずその企業活動そのものも、地球環境に優しい方向にあるのかに向けられていると言っても過言ではありません。

他事業者と共同で行うCO2削減事業や、従業員の家庭でのCO2削減活動を奨励し、役員報酬に「環境指標」を導入したり、と社内外双方での取り組みが始まっています。法規制を積極的に環境保全評価につなげる。まさに“ピンチはチャンス”なのです。

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